タイは「民法」と「商法」が1つの法律となっており
会社法は、民商法の第1096条~1273条となります。
なお、罰則については民商法内に記載はなく別の法律となります。
法律名:1956年 登記済み株式会社・協会・財団に関する違反を定める法律
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