タイは周辺3か国(ミャンマー、ラオス、カンボジア)と覚書を締結し
単純労働者としてタイ国内で就労が可能となっております。
外国人労働者がタイに多く流入し、緊急に法律としての効力を発揮させる必要性があったことから
「緊急勅令」として発布されました。
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